税金と確定申告について

デリバティブ取引は、申告分離課税として一律20%(所得税15%+住民税5%)(※2013年1月1日~2037年12月31日は20.315%)の税率で課税され、株価指数先物取引や商品先物取引などの市場デリバティブ取引および店頭CFDなどの店頭商品デリバティブ取引と損益通算も可能です。

さらに、確定申告をした年に控除し切れなかった損失については、翌年から3年間にわたり繰越控除を受けることができます。

くりっく365・株価指数先物取引・商品関連市場デリバティブ取引

利益発生時 雑所得として 一律20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税
※2013年1月1日~2037年12月31日は 20.315%
損失発生時 市場デリバティブ取引および店頭CFDなどの店頭商品デリバティブ取引との損益通算が可能
損失の繰越 その年に控除しきれない損失は翌年以後3年間に渡り、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能

復興特別所得税について

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が2011年11月30日に成立した事を受け、2013年1月1日より所得税額に対して「復興特別所得税」が課されます。

確定申告が必要となった場合には、本取引においても2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)12月31日までの25年間に渡り、各年分の所得税額に対し2.1%の付加税が課される事になり、当該期間の税率は、一律20.315%となります。

所得税 15% + 復興特別所得税 0.315%( 15% × 2.1% ) + 住民税 5% = 20.315%

※参考:国税庁ホームページ「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
※税率、課税関係は税法及びその解釈が将来変更になる可能性があります。

詳細及び確定申告にあたっては、税理士又は税務署にお問い合せ下さい。

主な概要

申告分離課税(利益発生時)

デリバティブ取引は申告分離課税が適用されるため所得にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)(※2013年1月1日~2037年12月31日は20.315%)です。

損益通算

市場デリバティブ取引および店頭CFDなどの店頭商品デリバティブ取引の損益通算が適用されます。市場デリバティブ取引とは具体的に商品先物取引や日経平均先物取引(日経225)や商品関連市場デリバティブ取引などです。

損失の繰越

デリバティブ取引で生じた「損失」の金額のうち、当該年度に控除しきれない損失は翌年以後3年間に亘り、申告分離課税となる市場デリバティブ取引および店頭CFDなどの店頭商品デリバティブ取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能です。
損失の繰越控除を受けるためには1年間の取引が損失であっても、毎年連続して確定申告する必要があります。

補足事項

  • 1回の取引ごとの損益に対してではなく、1月から12月の1年間を通じた損益に課税されますのでご留意ください。
  • 年末から新年度にかけて、つまり1月に建玉を持ち越した場合は課税対象となりません。決済を行い利益が確定した金額が課税の対象になります。

経費について

お取引をするために生じた支出は必要経費として認められていますが、確定申告の際に経費として計上するには領収証が必要になる場合があります。経費の基準や納税についての詳細は管轄の税務署、税理士などの専門家にお問い合わせください。

税金及び確定申告についての注意事項

  • 本資料は情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 税制改正や政省令等により内容が変更となる場合がありますので、税金に関する詳細は、最寄の税務署、または税理士等にご相談下さい。

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