顧客資産の分別管理監査に関するお知らせ

当社は、金融商品取引法第43条の2第3項及び日本証券業協会自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、アスカ監査法人による日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準じ、平成29年3月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。
平成29年7月25日に当社は、法令を遵守し顧客資産を分別管理していた旨の経営者の表明(以下、「経営者報告書」という)が、全ての重要な点について法令及び規則に準拠して記載されているものと認める報告書(以下、「分別管理監査報告書」という。)を監査法人より受領しました。

【ご参考】
独立した監査法人の分別管理令遵守に関する保証報告書
分別管理の法令遵守に関する経営者報告書